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第1章 総則
第1条 名称
本財団は、財団法人おきなわ健康長寿研究開発センターと称する。
第2条 事務所
- 本財団の主たる事務所を沖縄県うるま市字江洲605番地に置く。
- 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的および事業
第3条 目的
本財団は、沖縄県の健康長寿に関する特性を学際的・科学的に研究し、開発的・実践的な健康長寿産業創造を通じて、広く国民一般の健康増進に役立て、QOL(クォリティ・オブ・ライフ)向上を図ることを目的とする。
第4条 事業
- 本財団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 健康長寿をもたらす要因に関する調査研究および健康情報解析評価
- 健康長寿に関する食事、音楽、文化等に関する研究開発
- 健康長寿に関する観光リゾートプログラムの研究開発
- 健康長寿に関する生活習慣支援プログラムの研究開発
- 健康長寿に関する東洋医学・漢方医学の研究開発
- 薬用植物および健康食品の産業開発および事業展開
- 健康長寿に関するバイオテクノロジー産業の研究開発
- ウェルネス事業創出のための「ITファーム・ネットシステム」の研究開発
- 前各号の事業を達成するための食品開発研究室、中西医結合医薬学研究所及びQOL・ストレス室の設置及び運営
- 健康長寿に関する国際交流及び国際協力
- 健康長寿に関する指導者育成及び教育研修
- 健康増進のための診療所及び健康増進施設(相談所および健康保養施設含む)の設置及び運営
- その他、本財団の目的を達成するために必要な事業
- 本財団の事業により実施した調査研究の成果は、これを公表する。
第3章 資産及び会計
第5条 資産の構成
- 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 寄与金品
- 賛助会費
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第6条 資産の種別
- 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
- 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初に基本財産として財産目録に記載された財産
- 基本財産とする旨指定して寄付された財産
- 理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第7条 資産の管理
- 本財団の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。
- 基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは国債、公社債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
第8条 基本財産の処分の制限
基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の業務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、県知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。
第9条 経費の支弁
本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条 事業計画及び収支予算
本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経、毎事業年度開始前に県知事に届け出なければならない。但し、やむを得ない理由があるときは、事業計画書等を会計年度開始後3月以内に提出することができる。これを変更しようとする場合も同様とする。
第11条 暫定予算
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第12条 事業報告及び収支決算
- 本財団の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員の同意を経、毎事業年度終了後3ヶ月以内に県知事に届け出なければならない。
- 本財団の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第13条 特別会計
- 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
- 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
第14条 長期借入金
本財団が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、県知事に届けなければならない。
第15条 義務の負担及び管理放棄
第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、県知事の承認を得なければならない。
第16条 会計年度
本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員及び顧問
第17条 役員の種類及び定数
- 本財団に次の役員を置く。
- 理事10名以上15名以内
理事のうち1名を会長、1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。 - 監事 2名
- 理事10名以上15名以内
第18条 役員の選任
- 理事及び監事は、評議員会で選任する。
- 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選により定める。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
- 理事1名と親族その他特殊な関係ある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 監事は、本財団の職員が含まれてはならない。
第19条 理事の職務
- 会長は、本財団の業務を総覧する。ただし代表権を有しない。
- 理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。理事長及び副理事長ともに事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 常務理事は、専務理事を補佐して業務を処理する。
- 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより本財団の業務を議決し、執行する。
第20条 監事の職務
監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第21条 役員の任期
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第22条 役員の解任
- 役員は次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 前項の場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第23条 役員の報酬
- 役員は無報酬とする。ただし、常勤役員については報酬を支給することができる。
- 役員の報酬は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 役員には費用を弁償することができる。
第24条 評議員の選出
- 本財団には、評議員15名以上20名以内をおく。
- 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
- 評議員には第21条及び第22条の規定について準用する。
この場合において、第21条及び第22条の規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 - 評議員には役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係にある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
- 評議員には、費用を弁償する。
第25条 顧問
- 本財団に顧問若干名置くことができる。
- 顧問は、学識経験者のうちから理事会の推薦により、理事長が委属する。
- 顧問は、本財団の運営につき理事長の相談に応じ、助言する。
- 顧問は無報酬とする。ただし、費用を弁償することができる。
- 第21条第1項の規程は顧問に準用する。
第5章 理事会及び評議員会
第26条 理事会の構成
- 本財団に理事会をおく。
- 理事会は、理事をもって構成する。
第27条 理事会の権能
理事会は、この寄附行為で別に定める事項を行うほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。
第28条 理事会の開催及び招集
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めた場合
- 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
第29条 理事会の議長
理事会の議長は、理事長とする。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により、議長を定める。
第30条 理事会の定足数
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第31条 理事会の議決
- 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会は、第28条第5項の規程により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することが出来る。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合には、この限りでない。
- 議決する事項につき、特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することが出来ない。
第32条 理事会の書面表決
- やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使する事ができる。
- 前項の場合において、第31条第1項及び第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
第33条 理事会の議事録
- 理事会の議事録については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在数
- 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
- 議決事項
- 議事の経過の概要
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
第34条 評議員会
- 本財団に評議員会をおく。
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
第35条 評議員会の権能
評議員会は、この寄付行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
第36条 評議員会の開催、招集及び議長
- 第28条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定は、評議員会について、これを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
- 評議員会の議長は、評議員会で互選する。
第6章 賛助会員
第37条 賛助会員
- 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
- 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
- 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
- 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
第38条 寄付行為の変更
この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の認可を受けなければ変更することができない。
第39条 解散
- 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。
- 民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の認可を受けなければならない。
第40条 残余財産の処分
本財団の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の議決を経、かつ、県知事の認可を受けて、本財団の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 委員会
第41条 委員会及び委員
- 本財団は、理事会の議決を経て専門事項を調査審議するため、委員会を置くことができる。
- 委員会の委員は、理事長が理事会の同意を経て委嘱する。
- 委員会及び委員に関し必要な事項は、理事長が定める。
第9章 事務局
第42条 設置
- 本財団の事務を処理するため事務局を置く。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第43条 書類及び帳簿の備付等
- 本財団の事務所は、民法第51条に規定するもののほか次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
- 寄附行為
- 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
第10章 補則
第44条 委任
この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
附則
- この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
- 本財団の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
- 本財団の設立当初の役員及び評議員は、第18条及び第24条の規定にかかわらず、別紙役員名簿及び評議員名簿のとおりとし、その任期は、第21条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則
この寄附行為は平成16年3月10日より施行する。
附則
この寄附行為は平成16年12月6日より施行する。
附則
この寄附行為は平成18年3月9日より施行する。
附則
この寄付行為は平成19年7月25日より施行する。
附則
この寄附行為は平成20年8月28日より施行する。

